第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第三款 書面による準備手続
民事訴訟法 第175条(書面による準備手続の開始)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/書面による準備手続
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書面による準備手続の特徴:書面準備手続は出頭不要の争点整理手続。付託には意見聴取のみで同意は不要。
- 書面準備手続付託の同意要件:書面準備手続への付託は意見聴取のみ。双方の同意は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第175条(書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
この条文の〇×問題(2問)
書面による準備手続の特徴
書面による準備手続は、当事者が出頭することなく準備書面の提出等によって争点及び証拠の整理をする手続であり、相当と認める場合に当事者の意見を聴いて事件を付することができる。
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正解 ○
正しい。書面による準備手続は当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続である。相当と認めるときに当事者の意見を聴いて付する点は弁論準備手続と同様である。第175条は出頭なしの準備手続と意見聴取要件を定める。
学習ポイント:書面準備手続は出頭不要の争点整理手続。付託には意見聴取のみで同意は不要。
第175条
書面準備手続付託の同意要件
事件を書面による準備手続に付するには、弁論準備手続の場合と同様に、当事者双方の同意が必要である。
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正解 ×
誤り。書面による準備手続への付託も弁論準備手続と同様、当事者の意見を聴くことは要件だが、当事者双方の同意は要求されない。意見聴取と同意は別の手続要件である。第175条は「当事者の意見を聴いて」とのみ定め、同意を要件としない。
学習ポイント:書面準備手続への付託は意見聴取のみ。双方の同意は不要。
第175条
問題で確認する
第175条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。