第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第三款 書面による準備手続
民事訴訟法 第177条(証明すべき事実の確認)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/書面による準備手続
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書面準備終結後の証明事実の確認:書面準備終結後は口頭弁論期日で証明事実を確認。書面のみの確認ではない。
- 証明事実確認の場:証明事実の確認は口頭弁論期日で行う。書面のみの確認ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第177条(証明すべき事実の確認)
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
書面準備終結後の証明事実の確認
書面だけで争点整理を締め切った事件では、その後に開く弁論期日において、取り調べによって立証すべき事実を裁判所が当事者と確認する。
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正解 ○
正しい。書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、裁判所はその後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。準備的口頭弁論の終了時の確認に対応する規定である。第177条は終結後の口頭弁論期日での確認を定める。
学習ポイント:書面準備終結後は口頭弁論期日で証明事実を確認。書面のみの確認ではない。
第177条
証明事実確認の場
書面による準備手続で証明すべき事実の確認は、当事者の出頭を要しない手続に沿い、口頭弁論の期日を開かず書面のやり取りのみで行われる。
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正解 ×
誤り。証明すべき事実の確認は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において行われる。書面による整理自体は出頭不要でも、証明対象の確認は口頭弁論の場で行う。第177条は口頭弁論の期日における確認を明示する。
学習ポイント:証明事実の確認は口頭弁論期日で行う。書面のみの確認ではない。
第177条
問題で確認する
第177条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。