第一編 総則/第一章 通則
民事訴訟法 第2条(裁判所及び当事者の責務)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 信義誠実原則の法的性質:信義誠実の追行は当事者の法的義務。単なる道徳的訓示ではない。
- 責務の帰属主体:公正迅速は裁判所の責務、信義誠実の追行は当事者の義務。主体を混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
信義誠実原則の法的性質
民事訴訟においては、裁判所だけでなく当事者も信義に基づき誠実に訴訟を追行する義務を法的に負っており、この規定は当事者の権利濫用的な訴訟行為を規制する根拠となり得る。
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正解 ○
正しい。裁判所には公正かつ迅速な訴訟運営の責務が、当事者には信義誠実の原則に従った訴訟追行の義務が、それぞれ法的に課されている。当事者側の義務は倫理的要請にとどまらず、訴訟行為の許否を判断する規範として機能する。
学習ポイント:信義誠実の追行は当事者の法的義務。単なる道徳的訓示ではない。
第2条
責務の帰属主体
民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める責務は当事者双方が負い、訴訟の追行における信義誠実の義務は裁判所に課されている。
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正解 ×
誤り。公正かつ迅速な審理を図る責務を負うのは裁判所であり、信義に従い誠実に民事訴訟を追行する義務を負うのは当事者である。本肢は両者の役割分担を逆に述べたもので、訴訟の運営主体と追行主体を取り違えると誤答する。
学習ポイント:公正迅速は裁判所の責務、信義誠実の追行は当事者の義務。主体を混同しない。
第2条
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。