第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第302条(控訴棄却)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 控訴棄却の義務性:一審判決が相当なら棄却は義務。新攻撃防御提出でも結論が変わらなければ棄却。
- 理由は不当でも結論正当な場合:理由が不当でも他の理由で結論が正当なら控訴は棄却される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第302条(控訴棄却)
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
②第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
控訴棄却の義務性
控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときでも、控訴審に新たに提出された攻撃又は防御の方法があるときは、その裁量で控訴を棄却せず第一審判決を取り消すことができる。
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正解 ×
誤り。控訴裁判所は第一審判決を相当とするときは控訴を棄却しなければならないと定められており、棄却するかは裁量ではない。控訴審で新たな攻撃防御方法の提出があっても、結論として第一審判決が相当と判断される限り棄却は義務である。
学習ポイント:一審判決が相当なら棄却は義務。新攻撃防御提出でも結論が変わらなければ棄却。
第302条1項
理由は不当でも結論正当な場合
第一審判決がその理由によっては不当である場合でも、他の理由によって正当であると認められるときは、控訴裁判所はなお控訴を棄却しなければならない。
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正解 ○
正しい。第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは控訴を棄却しなければならない。判決の拘束力は主文の結論に及び、理由の誤りは結論が正当である限り控訴棄却を妨げない。いわゆる判決書換えの根拠規定である。
学習ポイント:理由が不当でも他の理由で結論が正当なら控訴は棄却される。
第302条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第302条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。