第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第4条(普通裁判籍による管轄)
この条の要点
- 普通裁判籍の補充的連結:普通裁判籍は住所→居所→最後の住所の順に補充される。
- 国の普通裁判籍:国の普通裁判籍は国を代表する官庁の所在地による。
条文原文
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第4条(普通裁判籍による管轄)
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
②人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
③大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
④法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑤外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑥国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
この条文の〇×問題(2問)
普通裁判籍の補充的連結
日本国内に住所を有しない被告に対する訴えは、その者の日本国内の居所を管轄する裁判所の管轄に属し、居所も知れない場合には最後の住所により管轄が定まる。
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正解 ○
正しい。人の普通裁判籍は住所により定まるのが原則で、日本国内に住所がないか知れないときは居所により、居所もないか知れないときは最後の住所により定まる。段階的に補充される連結点の構造を正確に述べている。
学習ポイント:普通裁判籍は住所→居所→最後の住所の順に補充される。
第4条第1項・第2項
国の普通裁判籍
国を被告とする訴訟では、国には住所が存在しないため、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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正解 ×
誤り。国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まると規定されている。原告側の普通裁判籍により被告の管轄が定まることはなく、国については被告側の連結点として特別の定めが置かれている。
学習ポイント:国の普通裁判籍は国を代表する官庁の所在地による。
第4条第6項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問36イ
外国の社団の普通裁判籍は、日本における主たる事務所又は営業所があるときであっても、当該事務所又は営業所の代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
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誤り
誤り。外国の社団の普通裁判籍は日本における主たる事務所又は営業所により定まり、日本国内に事務所・営業所がないときに限り代表者その他の主たる業務担当者の住所による(民訴4条5項)。
解説で第4条を参照している問
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。