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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則

第268条〜第269条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則分野(第268条〜第269条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第七章 大規模訴訟等に関する特則

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第七章 大規模訴訟等に関する特則

    第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)問題準備中

    裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

    第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)問題準備中

    地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

    第2項前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

    第269条の2(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)問題準備中

    第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。

    第2項前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。