第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄
民事訴訟法 第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
この条の要点
- 特許権等に関する訴えの一審管轄:特許権訴訟の一審は東京地裁か大阪地裁に専属。
- 特許事件の控訴審管轄:特許権事件の控訴審は原則すべて東京高裁。地裁の所在地高裁ではない。
条文原文
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第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所
②特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
③第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
特許権等に関する訴えの一審管轄
特許権侵害を巡る裁判で、本来なら名古屋高等裁判所の管内に位置する地方裁判所が第一審を担当すべき事案でも、実際に訴えを提起できるのは東京地方裁判所だけである。
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正解 ○
正しい。特許権等に関する訴えの第一審は、東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が4条・5条により管轄権を有すべき場合は東京地方裁判所に、大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の場合は大阪地方裁判所に専属する(6条1項)。名古屋高裁管内の事案は東京地裁の専属管轄となる。
学習ポイント:特許権訴訟の一審は東京地裁か大阪地裁に専属。
第6条第1項
特許事件の控訴審管轄
大阪地方裁判所が第一審として下した特許権侵害に関する終局判決を不服として控訴する場合、その控訴は大阪高等裁判所に向けて提起することになる。
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正解 ×
誤り。特許権等に関する訴えの第一審終局判決に対する控訴は、たとえ大阪地裁が一審でも東京高等裁判所の管轄に専属する。知的財産関係事件は控訴審では東京高裁に一元化されるのが原則である(移送事件を除く)。一審の東京・大阪地裁への集中とは別に、控訴審は東京高裁への一元的集中が原則として敷かれている。
学習ポイント:特許権事件の控訴審は原則すべて東京高裁。地裁の所在地高裁ではない。
第6条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。