資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第一款 契約の成立

民法 第529条(懸賞広告)

分野:契約総則

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 広告を知らない行為者に対する報酬支払義務:懸賞広告では行為者が広告を知っていたかにかかわらず報酬支払義務が生じる。
  • 行為者が数人いる場合の報酬受領者:数人が行為したときは先着の行為者のみが報酬を受け、等分は同時行為の場合に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第529条(懸賞広告)

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

この条文の〇×問題(2問)

広告を知らない行為者に対する報酬支払義務

商店が、店内に掲示して万引き被害の犯人を特定した者に報酬を支払う旨を広告した。その広告の存在を知らない通行人が偶然犯人を特定して商店に通報した場合、商店はその通行人に対して報酬を支払う義務を負わない。

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正解 ×

誤り。ある行為をした者に報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、報酬を与える義務を負う。行為者と広告者との間に合意がなくても支払義務が生じるのがこの制度の特徴である。

学習ポイント:懸賞広告では行為者が広告を知っていたかにかかわらず報酬支払義務が生じる。

第529条

行為者が数人いる場合の報酬受領者

広告に定めた行為をした者が時期を異にして数人いた場合、広告中に別段の定めがなければ、各者は等しい割合で報酬を受ける権利を有する。

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正解 ×

誤り。広告に定めた行為をした者が数人あるときは、原則として最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。等しい割合で報酬を受けるのは数人が同時に行為をした場合に限られ、先後して行為した場合は先の行為者が権利を独占する。

学習ポイント:数人が行為したときは先着の行為者のみが報酬を受け、等分は同時行為の場合に限る。

第529条、関連:第531条1項・2項

問題で確認する

第529条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。