第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第二款 売買の効力
民法 第574条(代金の支払場所)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 同時履行における代金の支払場所:引渡しと同時履行の代金は引渡しの場所で支払う。債権者住所で支払う一般原則に対する特則。
- 同時履行でない場合の代金支払場所:引渡場所での支払いは同時履行の場合だけ。同時でない代金は債権者の住所での支払が原則。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第574条(代金の支払場所)
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
同時履行における代金の支払場所
目的物の引渡しと代金の支払とを同時に行うべき売買においては、買主は売主の住所地ではなく、目的物の引渡しが行われる場所で代金を支払わなければならない。
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正解 ○
正しい。引渡しと同時に代金を支払うべき売買では、代金はその引渡しの場所において支払う。弁済場所は別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所でするのが原則だが、同時履行の売買では引渡しの場所で支払う特則が優先する。
学習ポイント:引渡しと同時履行の代金は引渡しの場所で支払う。債権者住所で支払う一般原則に対する特則。
第574条、関連:第484条1項
同時履行でない場合の代金支払場所
売買において目的物の引渡しと代金の支払が同時でない場合でも、場所について特約がなければ、代金は目的物の引渡しの場所において支払わなければならない。
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正解 ×
誤り。代金を引渡しの場所で支払うのは引渡しと同時に支払うべき場合に限られる。同時履行でなければこの特則は適用されず、弁済場所について別段の意思表示がない限り、金銭債務は債権者の現在の住所で弁済する一般原則(持参債務)に戻る。
学習ポイント:引渡場所での支払いは同時履行の場合だけ。同時でない代金は債権者の住所での支払が原則。
第574条、関連:第484条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第574条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。