第四編 親族/第二章 婚姻/第四節 離婚/第二款 裁判上の離婚
民法 第770条(裁判上の離婚)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 離婚原因の限定列挙と強度の精神病の位置づけ:離婚原因は限定列挙。精神病は独立の事由ではなく、重大事由に当たるかの問題となる。
- 裁判所の裁量による離婚請求の棄却:一号から三号の事由があっても、裁判所は婚姻継続が相当と認めて請求を棄却できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
この条文の〇×問題(2問)
離婚原因の限定列挙と強度の精神病の位置づけ
配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合、その事情は法律上独立の離婚原因として列挙されているので、夫婦の一方はそれを根拠に離婚の訴えを提起することができる。
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正解 ×
誤り。民法770条1項の離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由の四つに限定列挙され、精神病は独立の事由として列挙されていない。もっとも個別事情によっては重大な事由と評価されうる。
学習ポイント:離婚原因は限定列挙。精神病は独立の事由ではなく、重大事由に当たるかの問題となる。
第770条1項各号
裁判所の裁量による離婚請求の棄却
夫に不貞な行為があったとしても、妻側の落度などの一切の事情を考慮した結果、裁判所が夫婦関係を続けさせるのが相当だと認める場合には、妻の離婚請求が退けられることがある。
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正解 ○
正しい。民法770条2項は、不貞行為・悪意の遺棄・三年以上の生死不明という1号から3号の事由がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは請求を棄却できると定める。法定事由の存在が離婚を自動的に保証するわけではない。
学習ポイント:一号から三号の事由があっても、裁判所は婚姻継続が相当と認めて請求を棄却できる。
第770条2項、関連:第770条1項1号〜3号
根拠・関連条文
問題で確認する
第770条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。