資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第三章 相続の効力/第三節 遺産の分割

民法 第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

分野:相続の効力

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 弁済期未到来債権の担保時点:担保時点は原則として分割時だが、未到来・停止条件付き債権は弁済時の資力。
  • 償還資力のない共同相続人の負担の分担:無資力者の償還不能分は求償者を含め資力ある者が相続分で分担。求償者過失は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

②弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

この条文の〇×問題(2問)

弁済期未到来債権の担保時点

共同相続人が遺産の分割によって弁済期の到来していない債権を取得した場合、他の共同相続人は遺産分割の時における債務者の資力を担保するにとどまり、後に弁済期が到来した時点における債務者の資力については担保しない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。担保時点が遺産分割の時に固定されるのは原則であり、弁済期に至らない債権と停止条件付きの債権については、各共同相続人は弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。未到来債権でも分割時の資力に限定するのは誤りである。

学習ポイント:担保時点は原則として分割時だが、未到来・停止条件付き債権は弁済時の資力。

第912条1項・2項

償還資力のない共同相続人の負担の分担

遺産分割で債権を取得した共同相続人がその担保責任を追及する場合、担保責任を負う共同相続人のうちに償還する資力のない者があり、かつ追及する相続人自身に過失がないときは、その償還することができない部分は、追及する相続人自身と残りの資力のある共同相続人とがそれぞれの相続分に応じて負担する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。担保責任を負う共同相続人中に償還する資力のない者があるときは、その償還することができない部分を、求償者及び他の資力のある者がそれぞれの相続分に応じて分担する。求償者自身も分担者に含まれる点に注意。求償者に過失がある場合に限り分担請求はできない。

学習ポイント:無資力者の償還不能分は求償者を含め資力ある者が相続分で分担。求償者過失は不可。

関連:第913条本文・ただし書、第912条

問題で確認する

第912条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。