第五編 相続/第五章 財産分離
民法 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
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この条の要点
- 三箇月経過後の財産分離請求(未混合の間):分離請求の三箇月制限には、相続財産が未混合の間は期間満了後も請求できる例外がある。
- 相続人の債権者による財産分離請求との区別:相続債権者は相続財産からの優先弁済のため、相続人の債権者は固有財産保護のために分離を請求する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
②家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
③前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の〇×問題(2問)
三箇月経過後の財産分離請求(未混合の間)
被相続人に対して債権を有していた者が遺産の分離を求める場合、相続が始まってから三箇月を徒過した後でも、遺産が相続人自身の財産と区別されたまま保たれている間であれば、その請求は家庭裁判所に対してすることができる。
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正解 ○
正しい。財産分離の請求は原則として相続開始の時から三箇月以内に限られるが、相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も請求することができる。財産の独立性が保たれている限り分離の実益が失われないためである。
学習ポイント:分離請求の三箇月制限には、相続財産が未混合の間は期間満了後も請求できる例外がある。
第941条1項
相続人の債権者による財産分離請求との区別
被相続人ではなく相続人個人に対して債権を有する者も、相続財産から先に弁済を受けるために、相続開始の時から三箇月以内に、家庭裁判所に対して財産分離を請求することができる。
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正解 ×
誤り。相続開始の時から三箇月以内に財産分離を請求できるのは相続債権者及び受遺者であり、相続人個人の債権者はこの請求権者ではない。相続人の債権者には別の規定により、相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が固有財産と混合しない間に限り請求が認められ、その目的は固有財産からの弁済を守ることにある。
学習ポイント:相続債権者は相続財産からの優先弁済のため、相続人の債権者は固有財産保護のために分離を請求する。
第941条1項、関連:第950条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第941条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。