第二編 商行為/第三章 交互計算
商法 第529条(交互計算)
この条の要点
- 交互計算の当事者適格:交互計算は片方が非商人でも締結できる。平常取引があれば足りる。
- 交互計算の解除:交互計算の解除はいつでも可能。解除と同時に計算を閉鎖し残額を請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第529条(交互計算)
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
交互計算の当事者適格
交互計算は、商人同士が平常取引をする場合にのみ締結することができ、商人と商人でない者との間では、その効力を生じない。
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正解 ×
誤り。交互計算は、商人間だけでなく、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合にも締結することができる。一定期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって効力を生ずる。
学習ポイント:交互計算は片方が非商人でも締結できる。平常取引があれば足りる。
第529条1項
交互計算の解除
交互計算を締結した当事者は、相手方の同意がなくても、いつでも交互計算を解除することができ、解除したときは直ちに計算を閉鎖して残額の支払を請求することができる。
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正解 ○
正しい。各当事者は、相手方の同意がなくてもいつでも交互計算を解除することができる。解除をした場合には、直ちに計算を閉鎖し、残額の支払を請求することができる。継続的な債権債務の決済関係は一方的な解除によって終了する。
学習ポイント:交互計算の解除はいつでも可能。解除と同時に計算を閉鎖し残額を請求できる。
第529条1項、関連:第534条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問36肢1
交互計算とは、商人間での平常取引において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし、それによって生じた残額の支払いを約することをいい、商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することはできない。
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誤り
交互計算は商人と商人でない者との間でも平常取引として約することができる(商法529条は「商人間又は商人と商人でない者」と規定)。『商人間に限る』は誤り。
解説で第529条を参照している問
問題で確認する
第529条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。