第二編 商行為/第八章 運送営業/第二節 物品運送
商法 第575条(運送人の責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 運送人責任の対象となる事象:運送人の責任は滅失・損傷だけでなく延着にも及ぶ。
- 運送人の免責要件の証明内容:免責には無過失の証明で足りる。不可抗力の証明は不要。
条文原文
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第575条(運送人の責任)
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
運送人責任の対象となる事象
運送人の損害賠償責任は、運送品の滅失又は損傷があった場合に限られ、運送品が延着しただけでは責任を負わない。
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正解 ×
誤り。運送人は、運送品の滅失・損傷又はその原因が生じた場合に限らず、運送品が延着したときにも、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。現行法では延着も明文で責任の対象とされており、責任の対象から外れない。
学習ポイント:運送人の責任は滅失・損傷だけでなく延着にも及ぶ。
第575条
運送人の免責要件の証明内容
運送人が運送品の損傷による損害賠償責任を免れるためには、その損傷が不可抗力によって生じたことを証明しなければならない。
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正解 ×
誤り。運送人が責任を免れるために要するのは、運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことの証明である。不可抗力があったことの証明までは要求されず、無過失の証明で足りる中間責任の構造となっている。
学習ポイント:免責には無過失の証明で足りる。不可抗力の証明は不要。
第575条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第575条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。