第一編 総則/第三章 商業登記
商法 第9条(登記の効力)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 未登記事項の悪意の第三者への対抗:未登記でも悪意の第三者には対抗できる。保護されるのは善意のみ。
- 不実登記の対抗可能性:不実登記者は事項が不実であることを善意の第三者に対抗できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(登記の効力)
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
②故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
未登記事項の悪意の第三者への対抗
登記すべき事項をまだ登記していない場合でも、その事項を知っていた悪意の第三者に対しては、その事項を対抗することができる。
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正解 ○
正しい。登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないとされるから、保護されるのは善意の第三者に限られる。当該事項を知っていた悪意の第三者には、未登記であってもその事項を対抗することができる。
学習ポイント:未登記でも悪意の第三者には対抗できる。保護されるのは善意のみ。
第9条1項前段
不実登記の対抗可能性
故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その登記事項を知らなかった取引の相手方に対しても、その事項が真実と異なることを対抗して自己の責任を免れることができる。
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正解 ×
誤り。故意または過失により不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗できない。不実登記をした者の責任を重くする規定であり、相手方が登記の存在を知らなくても対抗は認められない。
学習ポイント:不実登記者は事項が不実であることを善意の第三者に対抗できない。
第9条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。