第二編 株式会社/第九章 清算/第二節 特別清算/第九款 協定
会社法 第571条(協定の効力範囲)
この条の要点
- 担保権・保証人への影響の欠如:協定は会社と協定債権者間のみ効力。担保権・保証人・他人提供担保の権利は減損しない。
- 担保権の変更の有無:協定は会社・協定債権者・清算人等に効力を持つが、担保権そのものは変更されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第571条(協定の効力範囲)
協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
②協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
③協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。
④前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保権・保証人への影響の欠如
協定により協定債権が変更されても、協定債権者が保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利や、会社以外の者が提供した担保に対する権利には影響を及ぼさない。
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正解 ○
正しい。協定の認可決定の確定は、協定債権者が有する担保権、保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対する権利、並びに清算株式会社以外の者が提供した担保に対する権利には影響を及ぼさない。協定の効力は会社と協定債権者間に限られる。
学習ポイント:協定は会社と協定債権者間のみ効力。担保権・保証人・他人提供担保の権利は減損しない。
第571条2項
担保権の変更の有無
協定の認可決定が確定したときは、担保権を有する債権者の担保権も、協定の定めに従って変更されたものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。協定は清算株式会社、総協定債権者及び清算人その他の特別清算の関係者に対して効力を有するが、担保権を有する債権者の担保権まで協定の定めに従って変更されるわけではない。担保権は協定の効力の及ばない権利として保護される。
学習ポイント:協定は会社・協定債権者・清算人等に効力を持つが、担保権そのものは変更されない。
第571条1項・2項
問題で確認する
第571条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。