資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 社債/第三章 社債権者集会

会社法 第718条(社債権者による招集の請求)

分野:社債

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 招集請求権者の母数
  • 社債権者の自行招集権:招集権者は会社・社債管理者。権者の自行招集には裁判所の許可が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第718条(社債権者による招集の請求)

ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

②社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

③次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

④第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

招集請求権者の母数

社債権者集会の招集を請求できるのは、その種類の社債の総額の10分の1以上の社債を有する社債権者であり、この総額には社債発行会社が自ら有する当該種類の社債の金額も算入される。

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正解 ×

誤り。招集請求権の基礎となる「その種類の社債の総額」には、償還済みのもののほか、社債発行会社が自ら有する当該種類の社債の金額は算入されない。発行会社保有分を分母に含めて10分の1を計算すると、実際より請求のハードルが高く見積もられてしまう。

学習ポイント:招集請求の10分の1の分母から自己社債は除く。算入範囲を正確に。

第718条1項・2項

社債権者の自行招集権

法定の割合を有する社債権者が招集を請求したにもかかわらず、会社や社債管理者が遅滞なく招集の手続を行わないときは、請求した社債権者は裁判所の許可を得てみずから社債権者集会を招集することができる。

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正解 ○

正しい。社債権者集会の招集権者は社債発行会社と社債管理者だが、法定の請求があった後遅滞なく招集手続が行われない場合等には、請求をした社債権者が裁判所の許可を得て自ら集会を招集することができる。株主の少数株主権としての招集請求・自行招集と同じ構造である。

学習ポイント:招集権者は会社・社債管理者。権者の自行招集には裁判所の許可が必要。

第718条3項・第719条3項

問題で確認する

第718条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。