第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第四節 株式交付の手続
会社法 第816条の4(株式交付計画の承認を要しない場合等)
この条の要点
- 簡易株式交付:簡易株式交付は対価5分の1以下+公開会社限定。
- 非公開会社の簡易株式交付:非公開会社では簡易株式交付は使えない。株式交付特有の限定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第816条の4(株式交付計画の承認を要しない場合等)
前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
イ 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二 株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
②前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
簡易株式交付
公開会社である株式交付親会社は、株式交付の譲渡人に交付する対価の額がその純資産額の5分の1を超えない場合には、原則として株主総会による株式交付計画の承認を要しない。
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正解 ○
正しい。交付対価相当額が株式交付親会社の純資産額の5分の1を超えない場合は、株主総会による株式交付計画の承認を要しない(簡易株式交付)。ただし取締役の説明義務がある場合や親会社が公開会社でない場合には適用されない。
学習ポイント:簡易株式交付は対価5分の1以下+公開会社限定。
第816条の4本文・ただし書
非公開会社の簡易株式交付
公開会社でない株式交付親会社でも、株式交付子会社の株式の譲渡人に交付する対価の額がその純資産額の5分の1以下であれば、株主総会の決議による株式交付計画の承認を要しない。
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正解 ×
誤り。簡易株式交付は、株式交付親会社が公開会社でない場合には適用されず、対価が純資産額の5分の1以下であっても株主総会の承認決議が必要である。簡易合併等には見られない株式交付特有の限定であり、但書の読み落としがひっかけとなる。
学習ポイント:非公開会社では簡易株式交付は使えない。株式交付特有の限定。
第816条の4ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第816条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。