第七編 雑則/第二章 訴訟/第一節 会社の組織に関する訴え
会社法 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 会社の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 会社の新設合併新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 会社の吸収分割吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 会社の新設分割新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 株式会社の株式交換株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 株式会社の株式移転株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
十三 株式会社の株式交付株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
②次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第二号に掲げる行為当該株式会社の株主等
三 前項第三号に掲げる行為当該株式会社の株主等
四 前項第四号に掲げる行為当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第五号に掲げる行為当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第六号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第七号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第八号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第九号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第十号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第十一号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第十二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
十三 前項第十三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
条文の要点
組織行為の無効の訴えとは、会社の設立・株式の発行・資本金の減少・合併などの組織行為の無効を訴えだけで主張する訴訟です(828条1項)。
出訴期間は設立が成立の日から2年、その他の行為は効力発生の日から6か月で、株式発行・自己株式処分・新株予約権発行は公開会社でない会社では1年です。提訴できる者も行為ごとに限定されます。
組織行為の無効の訴えの期間と原告適格
設立の無効は公開会社かどうかで期間が変わらず常に2年です。株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効は公開会社なら6か月、非公開会社なら1年です。原告は株主・取締役等に限られ、減資や組織再編では承認しなかった債権者や破産管財人も加わります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 期間 | 設立の無効は成立の日から2年、資本金減少・組織変更・合併・分割・株式交換・移転・交付の無効は効力発生の日から6か月が出訴期間 |
| 1項 | 例外 | 株式の発行・自己株式の処分・新株予約権の発行の無効は原則6か月、公開会社でない株式会社では1年 |
| 1項 | 効果 | これらの行為の無効は訴えでしか主張できず、期間を過ぎると無効を争えない |
| 2項 | 要件 | 原告を行為ごとに限定。新株予約権の発行では新株予約権者も、減資・組織再編では承認しなかった債権者や破産管財人も提訴できる |
具体例
公開会社である株式会社Aが新株を発行し、その効力が生じてから7か月後に株主Bが発行の無効を主張しようとしました。
株式発行の無効の出訴期間は効力発生から6か月なので、Bの訴えは期間経過後で無効を主張できません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aが公開会社でない株式会社である場合に変えます。
公開会社でない株式会社では期間が1年になるため、7か月後のBの訴えは期間内に間に合います。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士平成27年度 問27エ
設立の無効の訴えも公開会社なら1年とする誤り。期間が公開会社かで分かれるのは株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効だけで、設立は常に2年です
- 司法書士令和7年度 問29オ
新株予約権者は発行の無効の訴えを提起できないとする誤り。新株予約権の発行の無効では新株予約権者にも原告適格があります
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問40肢2
会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
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正しい
会社設立無効の訴えは成立の日から2年以内に提起する(会社法828条1項1号)。
行政書士令和2年 問37イ
株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
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定款の公証人認証がない場合は定款が無効で設立自体が無効となる問題であり、設立取消しの訴えの原因ではない(会社法828条の設立取消し原因に含まれない)。誤り。
司法書士令和7年度 問29オ
新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
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誤り
誤り。新株予約権者は新株予約権の発行の無効の訴えの原告適格を有する(828条2項4号——株主・取締役・新株予約権者等)。
司法書士令和7年度 問31ウ
株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
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正しい
正しい。資本金の額の減少の無効は訴えをもってのみ主張できる(828条1項5号)。
司法書士令和7年度 問34オ
吸収分割の効力発生日において吸収分割契約をした吸収分割株式会社の取締役であった者は、吸収分割の無効の訴えを提起することができる。
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正しい
正しい。効力発生日において吸収分割株式会社の取締役であった者は吸収分割の無効の訴えを提起できる(828条2項9号・1項の括弧書き——分割会社の役員も原告適格あり)。
司法書士令和5年度 問34オ
吸収合併の効力が生じた後に吸収合併存続株式会社の株主になった者は、当該吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもって当該吸収合併の無効を主張することができる。
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正しい
正しい。吸収合併無効の訴えは合併の効力が生じた日から6か月以内に提起し(828条1項7号)、効力発生後に存続会社の株主となった者も提訴権者に含まれる(大判昭7.5.20)。
司法書士平成27年度 問27エ
株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である。
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誤り
誤り。設立の無効の訴えの提訴期間は、公開会社か否かにかかわらず会社の成立の日から2年以内である(会社法828条1項1号)。
司法書士平成27年度 問27オ
監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない。
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正しい
正しい。設立無効の訴えの原告適格は株主、取締役、監査役又は清算人に限られ、発起人は原告適格を有しない(会社法828条1項1号)。
問題で確認する
第828条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。