第一編 総則/第一章 通則
刑法 第1条(国内犯)
この条の要点
- 日本船舶・航空機内の犯罪への適用(国旗主義):国旗主義:日本国外の日本船舶・日本航空機内の犯罪にも適用。犯人の国籍は問わない。
- 属地主義の範囲(領空内の外国機内犯):領域内で犯した罪は船舶・航空機の国籍を問わず適用(属地主義)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
②日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
日本船舶・航空機内の犯罪への適用(国旗主義)
日本国外を航行中の日本籍の船舶内で外国人が罪を犯した場合にも、この法律は適用される。
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正解 ○
正しい。この法律は日本国内において罪を犯したすべての者に適用され、日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても同様とされる。犯人の国籍を問わないため、外国人が日本籍船舶内で罪を犯した場合も適用がある。
学習ポイント:国旗主義:日本国外の日本船舶・日本航空機内の犯罪にも適用。犯人の国籍は問わない。
第1条1項・2項
属地主義の範囲(領空内の外国機内犯)
外国籍の航空機が日本の領空内を飛行中に機内で罪が犯された場合、その航空機が外国籍であるため、この法律は適用されない。
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正解 ×
誤り。領空は日本の領域の一部であり、日本の領空内で犯された罪は国内犯としてこの法律が適用される。船舶・航空機の籍は領域内の適用を左右しない。日本国外の日本船舶・航空機内の犯罪への適用は、領域外処罰を補完する規定にすぎない。
学習ポイント:領域内で犯した罪は船舶・航空機の国籍を問わず適用(属地主義)。
第1条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問24ア
貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。
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正しい
正しい。日本国内において罪を犯したすべての者には犯人の国籍・犯罪の種類を問わず我が国の刑法が適用される(属地主義・刑法1条)。業務のため預かり保管中の金銭の払出・費消は日本国内の行為であり、業務上横領罪(253条)が成立する。
解説で第1条を参照している問
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。