第二編 罪/第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
刑法 第175条(わいせつ物頒布等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 電気通信による頒布:わいせつ物頒布等は電気通信送信による頒布も処罰。
- 有償頒布目的の所持等:販売目的の所持・保管も罰せられる(有償頒布目的所持)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
②有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
電気通信による頒布
電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録等を頒布した場合も、わいせつ物頒布等の罪として処罰される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布する罪には、電気通信の送信により頒布する行為も含まれる。現代的な送信方法も処罰の対象である。インターネット送信による頒布も同様に処罰される。
学習ポイント:わいせつ物頒布等は電気通信送信による頒布も処罰。
第175条1項後段
有償頒布目的の所持等
わいせつ物の販売目的での所持や保管は、頒布という行為がない以上、処罰されない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。販売の目的でわいせつ物を所持し又は販売の目的で保管する者も処罰される。頒布という現実の行為を待たなくても、有償頒布目的での所持・保管自体が処罰対象となっている。単純な所持とは異なり販売目的が要件となる。
学習ポイント:販売目的の所持・保管も罰せられる(有償頒布目的所持)。
第175条2項
問題で確認する
第175条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。