第二編 罪/第二十五章 汚職の罪
刑法 第197条の2(第三者供賄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 第三者供賄:第三者供賄は請託を受けて第三者に供与させ、又は供与の要求・約束をすれば成立。
- 第三者供賄の請託要件:第三者供賄は請託の受諾が成立要件となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第197条の2(第三者供賄)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者供賄
公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合、公務員自身が賄賂を受け取らなくても処罰される。
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正解 ○
正しい。公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、第三者供賄罪として処罰される(197条の2)。賄賂を受け取るのが公務員本人でなく第三者であっても成立する。本問の供与させる類型のほか、供与の要求や約束の段階でも成立する。
学習ポイント:第三者供賄は請託を受けて第三者に供与させ、又は供与の要求・約束をすれば成立。
第197条の2
第三者供賄の請託要件
公務員が請託を受けなくても、第三者に賄賂を供与させることをした場合は、第三者供賄として処罰される。
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正解 ×
誤り。第三者供賄罪は、公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立する(197条の2)。請託を受けたことが成立要件であり、請託がなければこの罪は成立しない。
学習ポイント:第三者供賄は請託の受諾が成立要件となる。
第197条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第197条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。