第二編 罪/第二十五章 汚職の罪
刑法 第197条の5(没収及び追徴)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 第三者収受賄賂の没収:第三者収受の賄賂も『情を知った』場合に没収対象。
- 価額追徴:賄賂が没収不能でも価額追徴は必要的に課される。
条文原文
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第197条の5(没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者収受賄賂の没収
情を知った第三者が収受した賄賂も、没収の対象となる。
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正解 ○
正しい。情を知った第三者が収受した賄賂は、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂として、没収の対象となる。第三者が受け取った場合でも情を知っていれば没収は免れない。情を知らない第三者が受領した分は対象外となる。
学習ポイント:第三者収受の賄賂も『情を知った』場合に没収対象。
第197条の5
価額追徴
賄賂が消費される等して没収することができない場合でも、価額を追徴することは認められない。
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正解 ×
誤り。賄賂の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すると定められている。物がなくなっていても価額追徴により剥奪されるので、没収不能で免責されるわけではない。没収は必要的なものであり裁量ではない。
学習ポイント:賄賂が没収不能でも価額追徴は必要的に課される。
第197条の5
問題で確認する
第197条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。