第二編 罪/第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法 第228条の2(解放による刑の減軽)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 身の代金目的略取犯の解放による減軽:公訴提起前+安全な場所への解放=必要的減軽。
- 解放の時期要件:必要減軽は公訴『前』の解放のみ。公訴後は任意減軽の問題。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第228条の2(解放による刑の減軽)
第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
この条文の〇×問題(2問)
身の代金目的略取犯の解放による減軽
身の代金を得る目的で人を略取した者が、公訴が提起される前に、略取された人を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽される。
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正解 ○
正しい。身の代金目的略取等の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取等された人を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するとされる。被害者の早期解放を促す必要的減軽である。解放が安全な場所で行われることも要件である。
学習ポイント:公訴提起前+安全な場所への解放=必要的減軽。
第228条の2第1項
解放の時期要件
公訴が提起された後に被害者を安全な場所に解放した場合でも、必ず刑が減軽される。
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正解 ×
誤り。必要的な減軽が認められるのは公訴が提起される前に安全な場所に解放した場合に限られる。公訴提起後の解放に必要的減軽は及ばず、裁判所の任意的な酌量減軽が問題となるにすぎない。解放の時期が厳格に区切られている点に注意したい。
学習ポイント:必要減軽は公訴『前』の解放のみ。公訴後は任意減軽の問題。
第228条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第228条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。