資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第四章 刑の執行猶予

刑法 第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

分野:総則/刑の執行猶予

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 罰金判決と執行猶予の取消し:罰金判決は裁量取消事由。必要取消は拘禁刑以上+全部猶予なし。
  • 必要的取消の要件(全部執行猶予なし):新罪が全部執行猶予付なら、前の猶予は必要取消にならない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

この条文の〇×問題(2問)

罰金判決と執行猶予の取消し

刑の全部の執行猶予期間中に更に罪を犯して罰金に処せられただけでは、執行猶予の言渡しは必ずしも取り消されない。

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正解 ○

正しい。猶予期間内に更に罪を犯して罰金に処せられた場合は、裁量的な取消事由にとどまり、必ず取り消されるわけではない。必要的な取消しとなるのは、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがない場合などである。

学習ポイント:罰金判決は裁量取消事由。必要取消は拘禁刑以上+全部猶予なし。

第26条1号、関連:第26条の2第1号

必要的取消の要件(全部執行猶予なし)

執行猶予期間内に更に罪を犯して拘禁刑の言渡しを受けた場合、その刑についても全部の執行猶予が付されたときでも、前の執行猶予は必要的に取り消される。

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正解 ×

誤り。必要的取消となるのは、更に犯した罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、かつその刑の全部について執行猶予の言渡しがない場合である。新しい刑にも全部の執行猶予が付されていれば、前の猶予は必要的取消事由に当たらない。

学習ポイント:新罪が全部執行猶予付なら、前の猶予は必要取消にならない。

第26条1号

問題で確認する

第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。