第一編 総則/第五章 仮釈放
刑法 第28条(仮釈放)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 無期刑の仮釈放:仮釈放:有期は刑期1/3、無期は10年経過後。行政官庁の処分。
- 仮釈放の期間要件と決定主体:有期は刑期1/3・無期は10年。仮釈放は裁判所でなく行政官庁の処分。
条文原文
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第28条(仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
この条文の〇×問題(2問)
無期刑の仮釈放
無期拘禁刑に処せられた者でも、改悛の状があれば十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放されることがある。
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正解 ○
正しい。拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑については刑期の三分の一、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。無期刑にも仮釈放の途は開かれている。
学習ポイント:仮釈放:有期は刑期1/3、無期は10年経過後。行政官庁の処分。
第28条
仮釈放の期間要件と決定主体
有期拘禁刑の仮釈放は、刑期の二分の一を経過した後、裁判所の決定によって許される。
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正解 ×
誤り。有期刑の仮釈放は刑期の三分の一を経過すれば足り、二分の一ではない。また、仮釈放は裁判所の決定ではなく、地方更生保護委員会という行政官庁の処分によって行われる。期間と権限者の双方が誤りである。仮釈放は行政処分の性格を持つ。
学習ポイント:有期は刑期1/3・無期は10年。仮釈放は裁判所でなく行政官庁の処分。
第28条
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。