資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第六章 刑の時効及び刑の消滅

刑法 第31条(刑の時効)

分野:総則/刑の時効及び刑の消滅

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 時効の対象(死刑の除外):刑の時効は死刑を除く全ての刑。無期拘禁刑は30年。
  • 時効の効果(執行免除と消滅の区別):時効の効果=執行の免除。言渡しの効力喪失は刑の消滅(別規定)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第31条(刑の時効)

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

この条文の〇×問題(2問)

時効の対象(死刑の除外)

無期拘禁刑の言渡しを受けた者も、定められた期間その執行を受けなければ、時効によりその執行の免除を得る。

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正解 ○

正しい。刑の言渡しを受けた者は時効によりその執行の免除を得るが、死刑だけは除かれる。無期拘禁刑の言渡しについては、三十年その執行を受けないことによって時効が完成し、執行の免除を得る。死刑だけは時効による免除の対象外とされる。

学習ポイント:刑の時効は死刑を除く全ての刑。無期拘禁刑は30年。

第31条・第32条1号

時効の効果(執行免除と消滅の区別)

刑の時効が完成すると、その刑の言渡し自体が効力を失い、前科としても扱われなくなる。

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正解 ×

誤り。時効により得るのは刑の執行の免除であり、刑の言渡しそのものが効力を失うわけではない。刑の言渡しが効力を失うのは、刑の消滅に関する規定により所定の期間を無事故で経過した場合である。二つの制度の効果を混同しないこと。

学習ポイント:時効の効果=執行の免除。言渡しの効力喪失は刑の消滅(別規定)。

第31条、関連:第34条の2

問題で確認する

第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。