第一編 総則/第九章 併合罪
刑法 第45条(併合罪)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 確定裁判と併合罪の関係:確定裁判を経た罪との併合罪は拘禁刑以上の確定裁判の場合のみ。
- 確定後の犯行の取扱い:併合罪となるのは確定『前』に犯した罪のみ。確定後は別個処断。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条(併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
この条文の〇×問題(2問)
確定裁判と併合罪の関係
ある罪について罰金刑の確定裁判があった場合、その裁判確定前に犯した他の罪と併合罪の関係にはならない。
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正解 ○
正しい。併合罪は確定裁判を経ていない二個以上の罪であり、ある罪について拘禁刑以上の確定裁判があったときのみ、その罪と確定前に犯した罪とに限り併合罪となる。罰金の確定裁判がある罪とは併合罪を構成しない。
学習ポイント:確定裁判を経た罪との併合罪は拘禁刑以上の確定裁判の場合のみ。
第45条
確定後の犯行の取扱い
ある罪について拘禁刑の確定裁判があった後、その確定後に犯した罪も、その罪と併合罪として併せて処断される。
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正解 ×
誤り。拘禁刑以上の確定裁判があったとき、その罪と併合罪となるのはその裁判が確定する前に犯した罪に限られる。確定後に犯した罪は併合罪とならず、別個に処断される。罪を犯した時期ではなく確定時期が基準となる。
学習ポイント:併合罪となるのは確定『前』に犯した罪のみ。確定後は別個処断。
第45条後段、関連:第50条
根拠・関連条文
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。