刑法 総則/累犯
第56条〜第59条(枝番を含む)
刑法の総則/累犯分野(第56条〜第59条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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総則/累犯の解説
第一編 総則/第十章 累犯
第一編 総則 / 第十章 累犯
第56条(再犯)問題準備中
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
第2項死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
第58条問題準備中
削除
第59条(三犯以上の累犯)問題準備中
三犯以上の者についても、再犯の例による。