第一編 総則/第十章 累犯
刑法 第57条(再犯加重)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 再犯加重の上限:再犯加重は長期を2倍まで。短期は変わらない。
- 再犯加重の対象(長期のみ):再犯加重は長期のみ2倍。短期は法定刑のまま。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
この条文の〇×問題(2問)
再犯加重の上限
再犯に当たる者に科する刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下の範囲内に限られる。
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正解 ○
正しい。再犯の刑は、その罪に定めた拘禁刑の長期の二倍以下とされる。長期の上限だけが持ち上がる加重の仕組みであり、法定刑の長期を超えてもその二倍を超える言渡しはできない。短期は法定刑のまま変わらない点に注意したい。
学習ポイント:再犯加重は長期を2倍まで。短期は変わらない。
第57条
再犯加重の対象(長期のみ)
再犯に当たる場合、宣告する拘禁刑の長期だけでなく短期についても、法定刑の二倍まで引き上げることができる。
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正解 ×
誤り。再犯加重で引き上げられるのは長期の上限だけであり、短期(下限)は法定刑のまま据え置かれる。短期まで二倍になるわけではないので、下限が自動的に重くなるわけではない。加重されるのは上限側だけという整理が必要である。
学習ポイント:再犯加重は長期のみ2倍。短期は法定刑のまま。
第57条
根拠・関連条文
問題で確認する
第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。