刑法 罪/往来を妨害する罪
第124条〜第129条(枝番を含む)
刑法の罪/往来を妨害する罪分野(第124条〜第129条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/往来を妨害する罪の解説
第二編 罪/第十一章 往来を妨害する罪
第二編 罪 / 第十一章 往来を妨害する罪
第124条(往来妨害及び同致死傷)問題準備中
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第125条(往来危険)問題準備中
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
第126条(汽車転覆等及び同致死)問題準備中
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
第2項現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
第3項前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
第127条(往来危険による汽車転覆等)問題準備中
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第128条(未遂罪)問題準備中
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
第129条(過失往来危険)問題準備中
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第2項その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。