刑法 罪/住居を侵す罪
第130条〜第132条(枝番を含む)
刑法の罪/住居を侵す罪分野(第130条〜第132条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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罪/住居を侵す罪の解説
第二編 罪/第十二章 住居を侵す罪
第二編 罪 / 第十二章 住居を侵す罪
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第131条問題準備中
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第132条(未遂罪)問題準備中
第百三十条の罪の未遂は、罰する。