第二編 罪/第十二章 住居を侵す罪
刑法 第130条(住居侵入等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不退去の類型:住居侵入=無断侵入+不退去の2類型。適法立入後の不退去も可罰。
- 「人の看守する」要件:客体は人の住居と人の看守する邸宅・建造物・艦船。無人と非看守は別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
不退去の類型
適法に人の住居に立ち入った者でも、要求を受けたにもかかわらずその場所から退去しなかったときは、住居侵入の罪が成立しうる。
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正解 ○
正しい。住居侵入罪は正当な理由がないのに人の住居等に侵入した場合だけでなく、要求を受けたにもかかわらずその場所から退去しなかった不退去の類型も処罰する。最初の立入りが適法でも不退去は別個に犯罪となりうる。
学習ポイント:住居侵入=無断侵入+不退去の2類型。適法立入後の不退去も可罰。
第130条後段
「人の看守する」要件
人の住居ではなく、人の看守も及んでいない建造物に無断で立ち入っても、建造物侵入の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。住居侵入等罪の客体は、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船である(130条前段)。人の住居でなく、管理者の看守も及んでいない建造物への侵入は客体に当たらず、本罪は成立しない。もっとも、無人であっても管理者が看守している建造物や、人の住居であれば客体となるため、無人であることと看守がないことは区別する必要がある。
学習ポイント:客体は人の住居と人の看守する邸宅・建造物・艦船。無人と非看守は別。
第130条前段
根拠・関連条文
問題で確認する
第130条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。