刑法 罪/内乱に関する罪
第77条〜第80条(枝番を含む)
刑法の罪/内乱に関する罪分野(第77条〜第80条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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罪/内乱に関する罪の解説
第二編 罪/第二章 内乱に関する罪
第二編 罪 / 第二章 内乱に関する罪
第77条(内乱)問題準備中
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条(予備及び陰謀)問題準備中
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第79条(内乱等幇助)問題準備中
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
第80条(自首による刑の免除)
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。