第二編 罪/第二章 内乱に関する罪
刑法 第80条(自首による刑の免除)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 内乱罪の自首による免除:内乱予備・陰謀+暴動至る前の自首=刑の免除(必要的)。
- 暴動後の自首の効果:免除は暴動『至る前』の自首のみ。暴動後は一般の減軽の問題。
条文原文
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第80条(自首による刑の免除)
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
この条文の〇×問題(2問)
内乱罪の自首による免除
内乱の予備又は陰謀をした者が、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除される。
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正解 ○
正しい。内乱の予備又は陰謀をした者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除するとされる。内乱の遂行前の自首には必要的な刑の免除が認められている。国の存立を危うくする罪ゆえの特別規定である。
学習ポイント:内乱予備・陰謀+暴動至る前の自首=刑の免除(必要的)。
第80条
暴動後の自首の効果
内乱の予備又は陰謀をした者は、暴動があった後に自首した場合でも、刑を免除される。
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正解 ×
誤り。刑を免除されるのは、暴動に至る前に自首した場合に限られる。暴動が実際に行われた後の自首にはこの必要的免除は及ばず、一般の自首による任意的減軽が問題となるにすぎない。一般の自首の効果とは別の特別規定である。
学習ポイント:免除は暴動『至る前』の自首のみ。暴動後は一般の減軽の問題。
第80条、関連:第42条
根拠・関連条文
問題で確認する
第80条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。