刑法 罪/偽証の罪
第169条〜第171条(枝番を含む)
刑法の罪/偽証の罪分野(第169条〜第171条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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罪/偽証の罪の解説
第二編 罪/第二十章 偽証の罪
第二編 罪 / 第二十章 偽証の罪
第169条(偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第170条(自白による刑の減免)問題準備中
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第171条(虚偽鑑定等)問題準備中
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。