第二編 罪/第二十章 偽証の罪
刑法 第169条(偽証)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 偽証罪の法定刑:偽証罪=宣誓した証人の虚偽陳述で3月以上10年以下。
- 宣誓の要件:偽証罪は法律に基づく宣誓が成立要件。無宣誓の証人の虚偽陳述は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第169条(偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文の〇×問題(2問)
偽証罪の法定刑
裁判所で法律上の宣誓を行った証人が、自分の記憶と異なる内容を述べたとき、長期の自由刑による処罰を受けうる。
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正解 ○
正しい。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処せられる。宣誓を要件とする偽証の罪である。宣誓は法律上の手続として行われることを要し、陳述の虚偽と証人の記憶との齟齬が問われる。
学習ポイント:偽証罪=宣誓した証人の虚偽陳述で3月以上10年以下。
第169条
宣誓の要件
宣誓をしていない証人が虚偽の陳述をした場合でも、偽証の罪が成立する。
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正解 ×
誤り。偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する(169条)。宣誓は成立要件であり、宣誓をしていない証人の虚偽の陳述は偽証罪に当たらない。なお、法律上宣誓をさせないで証言させる場合もある。
学習ポイント:偽証罪は法律に基づく宣誓が成立要件。無宣誓の証人の虚偽陳述は対象外。
第169条
根拠・関連条文
問題で確認する
第169条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。