刑法 罪/賭博及び富くじに関する罪
第185条〜第187条(枝番を含む)
刑法の罪/賭博及び富くじに関する罪分野(第185条〜第187条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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罪/賭博及び富くじに関する罪の解説
第二編 罪/第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
第二編 罪 / 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
第185条(賭博)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)問題準備中
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第2項賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
第187条(富くじ発売等)問題準備中
富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第2項富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第3項前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。