第二編 罪/第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
刑法 第185条(賭博)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 一時の娯楽に供する物:一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまれば不罰。少額・非常習だけでは足りない。
- 賭ける物の範囲(財物一般):賭博の対象は金銭を含む財物又は財産上の利益。金銭に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第185条(賭博)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
一時の娯楽に供する物
一時の娯楽に供する物を賭けただけの賭け事には、賭博の罪は成立しない。
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正解 ○
正しい。賭博をした者は処罰されるが、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない(185条ただし書)。食事やたばこなど、その場で消費される程度の物を賭ける場合がこれに当たる。不処罰の基準は賭けた物の性質であり、単に少額であることや常習性がないことだけでは足りず、少額でも金銭を賭ける場合は原則として該当しない。
学習ポイント:一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまれば不罰。少額・非常習だけでは足りない。
第185条ただし書
賭ける物の範囲(財物一般)
賭博の罪は、金銭を賭けて財産上の利益を争った場合に限り成立する。
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正解 ×
誤り。賭博とは、偶然の勝敗により財物又は財産上の利益の得喪を争う行為をいう(判例)。賭ける対象は金銭に限られず、金銭以外の財物や財産上の利益であってもよい。もっとも、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰されない(185条ただし書)。
学習ポイント:賭博の対象は金銭を含む財物又は財産上の利益。金銭に限られない。
第185条
根拠・関連条文
問題で確認する
第185条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。