資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 罪/第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

刑法 第185条(賭博)

分野:罪/賭博及び富くじに関する罪

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 一時の娯楽に供する物:一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまれば不罰。少額・非常習だけでは足りない。
  • 賭ける物の範囲(財物一般):賭博の対象は金銭を含む財物又は財産上の利益。金銭に限られない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第185条(賭博)

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

一時の娯楽に供する物

一時の娯楽に供する物を賭けただけの賭け事には、賭博の罪は成立しない。

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正解 ○

正しい。賭博をした者は処罰されるが、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない(185条ただし書)。食事やたばこなど、その場で消費される程度の物を賭ける場合がこれに当たる。不処罰の基準は賭けた物の性質であり、単に少額であることや常習性がないことだけでは足りず、少額でも金銭を賭ける場合は原則として該当しない。

学習ポイント:一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまれば不罰。少額・非常習だけでは足りない。

第185条ただし書

賭ける物の範囲(財物一般)

賭博の罪は、金銭を賭けて財産上の利益を争った場合に限り成立する。

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正解 ×

誤り。賭博とは、偶然の勝敗により財物又は財産上の利益の得喪を争う行為をいう(判例)。賭ける対象は金銭に限られず、金銭以外の財物や財産上の利益であってもよい。もっとも、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰されない(185条ただし書)。

学習ポイント:賭博の対象は金銭を含む財物又は財産上の利益。金銭に限られない。

第185条

問題で確認する

第185条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。