刑法 罪/過失傷害の罪
第209条〜第211条(枝番を含む)
刑法の罪/過失傷害の罪分野(第209条〜第211条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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罪/過失傷害の罪の解説
第二編 罪/第二十八章 過失傷害の罪
第二編 罪 / 第二十八章 過失傷害の罪
第209条(過失傷害)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第210条(過失致死)問題準備中
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第211条(業務上過失致死傷等)問題準備中
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。