第二編 罪/第二十八章 過失傷害の罪
刑法 第209条(過失傷害)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 過失傷害の親告罪性:過失傷害は親告罪。過失致死は親告罪でない。
- 過失傷害の法定刑:209条の過失傷害=30万円以下の罰金又は科料のみ。業務上・重過失は211条で拘禁刑あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第209条(過失傷害)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
②前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
過失傷害の親告罪性
不注意で他人にけがを負わせただけの過失傷害の場合、被害者側の告訴がなければ検察官は訴追できない。
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正解 ○
正しい。過失傷害の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。被害者の意思が訴追の前提とされる軽微な過失犯である。隣接する過失致死の罪は親告罪ではない点も区別して押さえておきたい。被害者側の意思が訴追の可否を左右する。
学習ポイント:過失傷害は親告罪。過失致死は親告罪でない。
第209条2項、関連:第210条
過失傷害の法定刑
209条の過失傷害罪が成立する場合、その者に拘禁刑を科すことができる。
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正解 ×
誤り。過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処せられ(209条1項)、拘禁刑は定められていない。また、告訴がなければ公訴を提起できない(同条2項)。もっとも、業務上必要な注意を怠った場合や重大な過失による場合は、211条により5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
学習ポイント:209条の過失傷害=30万円以下の罰金又は科料のみ。業務上・重過失は211条で拘禁刑あり。
第209条、関連:第211条
根拠・関連条文
問題で確認する
第209条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。