刑法 罪/詐欺及び恐喝の罪
第246条〜第251条(枝番を含む)
刑法の罪/詐欺及び恐喝の罪分野(第246条〜第251条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
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罪/詐欺及び恐喝の罪の解説
第二編 罪/第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二編 罪 / 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第246条(詐欺)問題準備中
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
第2項前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)問題準備中
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
第247条(背任)問題準備中
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第248条(準詐欺)問題準備中
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
第249条(恐喝)問題準備中
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
第2項前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条(未遂罪)問題準備中
この章の罪の未遂は、罰する。
第251条(準用)問題準備中
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。