択一式管理受託契約管理業法・受託契約
賃貸不動産経営管理士 平成28年度 問10
管理受託契約の承継と注意義務
問題
「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
- 1.法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。
- 2.法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。
- 3.委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。
- 4.管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。
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