択一式(組合せ)行政法行政総論判例問題
行政書士 平成29年 問25
都市計画決定の裁量審査
問題
次の文章は、都市計画における建設大臣(当時)の裁量権の範囲に関する原審の判断を覆した最高裁判所判決の一節である。空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅳ ]には、それぞれあとのア~エのいずれかの文が入る。原審の判断を覆すための論理の展開を示すものとして妥当なものの組合せはどれか。
都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状および将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならないものであるから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって定められるべきものである。この場合において、民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも上記の合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべきである。
[ Ⅰ ]。しかし、[ Ⅱ ]。
そして、[ Ⅲ ]のであり、[ Ⅳ ]。
以上によれば、南門の位置を変更することにより林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか等について十分に審理することなく、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用してしたものであるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(最二小判平成18年9月4日判例時報1948号26頁)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | ウ | エ | イ |
| 2 | イ | エ | ア | ウ |
| 3 | イ | エ | ウ | ア |
| 4 | ウ | イ | エ | ア |
| 5 | エ | ア | ウ | イ |
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