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行政書士 平成30年 問42
取消訴訟の取消理由の制限
問題
行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
第一に、「取消訴訟においては、[ ア ]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ ア ]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[ イ ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ ア ]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ ア ]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ ウ ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ ウ ]の取消しの訴えにおいては「[ エ ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[ エ ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。
選択肢
- 1.審査請求を棄却した裁決
- 2.処分を差止める判決
- 3.訴えを却下する判決
- 4.処分の無効
- 5.処分取消裁決
- 6.処分の違法
- 7.法律上保護された利益
- 8.裁決の違法
- 9.不作為の違法
- 10.裁決の無効
- 11.自己の法律上の利益
- 12.審査請求を認容した裁決
- 13.処分により保護される利益
- 14.請求を認容する判決
- 15.処分を義務付ける判決
- 16.請求を棄却する判決
- 17.処分取消判決
- 18.法律上保護に値する利益
- 19.事情判決
- 20.裁判上保護されるべき利益
ア
イ
ウ
エ