択一式区分所有法・管理規約標準管理規約・運営
管理業務主任者 平成28年度 問29
専用使用部分の補修負担
問題
専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1.区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。
- 2.通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。
- 3.第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。
- 4.専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
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