択一式管理委託契約管理事務
管理業務主任者 平成29年度 問28
管理対象部分の分類
問題
標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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管理対象部分の分類
標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
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