この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式関連法令宅建業法法改正
管理業務主任者 平成29年度 問41
問題
買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
※この設問は平成29年(2017年)に出題されたものです。 令和2年(2020年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」による変更は反映されていません。
- 1.別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
- 2.「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
- 3.「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
- 4.Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。
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