この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式適正化法管理業務・規制法改正
管理業務主任者 平成30年度 問48
問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。
ア
マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
イ
管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。
ウ
マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
エ
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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