この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式区分所有法・管理規約区分所有法法改正
管理業務主任者 令和5年度 問31
問題
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア
集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ
集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ
管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ
集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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